ネット通販に関連する特定商取引法って何?

ネット通販に関連する特定商取引法って何?

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ありがとうございます。

単なる製品の販売を超えて
商品に社長の「らしさ」・「生き様」を
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通販プロデュース業と通販専門のコンサルティング業
をメインに支援活動しています。

From:通販プロデューサー西村公児
自宅のリビングにて

疎遠になっていた友人から突然連絡がきて
会ってみたらマルチ商法の勧誘だった……。

そんな経験、ありませんか?

なかには勧誘を断りたくてもうまく断れず、
そのまま契約してしまったという
人もいるかもしれません。

そんなときはいったいどうしたらいいのでしょうか?

その前に。。。

マルチ商法とは、正式には「連鎖販売取引」
と呼ばれるビジネスの形態です。

商品を買ったお客さまを、会社が販売員として勧誘する
という部分に特徴があります。

マルチ商法で実際にお金を儲けるには、
個人の力で多くの人に商品を販売し、
さらに勧誘して会員を増やさなければなりません。

しかし、勧誘される側からすれば、
あいつはこれまでの人間関係を利用して、
金儲けの道具にしようとしている、と映るはずです。

こうした噂がひろまれば、あいつは自分の
カモを探して勧誘しているだけだと、
親しくしてくれる人も減っていきます。

残されたコミュニティは同じマルチ商法の
会員たちのみでは未来がないです。

書いていますか?

あなたの契約書の裏面に。。。

概要書面、契約書面に必ず書かなければならない
情報を以下に説明します。

これらがひとつでもかけていると、
正式な書面とは認められません。

その場合も、正式な書類が発行された日を
基準にクーリング・オフを主張できます。

<概要書面>
・統括者の氏名、住所、電話番号、法人のときは代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でないときは、今回勧誘をを行った者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人なら代表者の氏名
・商品の種類や性能、品質の情報
・商品名
・商品の販売価格、引き渡し時期・方法、そのほか販売条件
・特定利益について(紹介料や販売マージン、ボーナス)
・特定負担の内容(入会金、商品購入費などの金銭的な負担)
・契約の解除の条件(クーリングオフについて)

・割賦販売法に基づく抗弁権の接続について(クレジットカード払いをしていた商品について何かの問題が発生したときに、支払いを停止、またはクレジット契約を解除できる内容)

・法第34条に規定する禁止行為について(事実を伝えない、嘘を伝える、威迫して困惑させる、などはしない)

<契約書面(契約書)>
・商品の種類、性能、品質について
・商品の再販売、受託販売、販売のあっせんの条件
・特定負担について
・連鎖販売契約の解除について関する事項(クーリングオフ、赤字での記載が必須)
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人のときは代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、マルチを行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人なら代表者の氏名
・契約年月日
・商標、商号そのほか特定の表示にについて
・特定利益に関する事項
・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・法第34条に規定する禁止行為に関する事項

 
本題へ

ネット通販をゼロイチでスタートさせるといろんな場面で綻びがでます。

例えば、
・薬機法
・食品衛生法
・景品表示法
・消費者保護法
・割賦販売法
・訪問販売法

など、えっ、知りませんでしたということが沢山ありおます。専門性を発揮して説明をしますと、

■商品・サービス別
・JAS法
・健康増進法
・食品衛生法
・薬機法
・医薬品等適正広告基準
・公正競争規約
・化粧品等の適正広告ガイドライン
・計量法
・酒税法
・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
・家庭用品品質表示法
・電気用品安全法
・消費生活用製品安全法
・旅行業法
・古物営業法

■ネット通販
・特定商取引法
・景品表示法
・独占禁止法
・不正競争防止法
・消費者契約法
・割賦販売法
・電子消費者契約法
・個人情報保護法
・商標法
・著作権法
・消費税法
・特定電子メール法

今回は、やる気と売上には直結しませんが、ハマると痛い法律についてのお話です。

※私、西村は、サラリーマン時代になぜかビジネス実務法務の2級の検定試験を受けることになり、その知識が今もあるんです!

消費者側と事業者側の両方とも知っておいたほうが良いネタについて共有します。それは特定商取引法です。

特定商取引法は、訪問販売法(訪問販売等に関する法律)の新名称で消費者保護を目的に作られた法律です。

とくにネット通販や無形の役務提供のサービス、商品を目で見て確認できないために発生するリスクを未然に防止するために成立した法律です。

消費者トラブルが発生しやすい取引でもあります。ネット通販の事業者側や目に見えないサービスを販売している経営者がこの法律を理解していないと大問題になることもあります。

お客様に安全・安心をしてもらうためにも、事業者が遵守すべきルールを基礎からしっかり学び、徹底してください。では、そもそも特定商取引法とは?

店舗に並ぶ商品を消費者が目で見て選んで買うのではなく、広告や通信手段や営業トークで購買までつなげる取引が、特定商取引法の対象になっています。

顔が見えない、実態が不明な取引ゆえに、事業者に対しては消費者への適正な情報提供が求められます。

とくにネット通販では、消費者は商品の現物を確認できないため、商品の特徴を、いかに誇張なく適切に伝えられるかが大切です。

特定商取引法は消費者の不利益として損にならないよう事業者に行政規制をかけるための法律です。

違反した場合は、業務改善指示や業務停止命令等の行政処分の対象です。よって、注意が必要です。

その対象範囲になりますが、現在特定商取引法の対象となっている取引の類型は、7つあります。

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引

ネット通は、2つ目の通信販売に該当します。通信販売とはインターネット、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことを指します。

よって、Yahoo!のネットオークションも含まれますよ。ネット通販業者がおさえるべき規制内容は

・事業者情報の明示
・誇大広告の禁止
・顧客の同意なく申込みに誘導しないこと

などが挙げられます。

では、ネット通販の事業者が特定商取引法のためにやるべきことって何でしょうか?

・事業者名、連絡先、住所などの会社の事業情報を掲載する
・契約申込みとなる書類は分かりやすいものにする
・インターネット通販の場合は、契約申込み内容を最終確認できるようする
・返品制度は明示する

では、逆にやってはいけないことは、消費者庁では、ネット通販における意に反して契約の申込みをさせようとする行為にかかわるガイドラインが明記されています。

特定商取引法での禁止事項・内容

1.行政規制
特定商取引法では消費者への適正な情報提供のために、取引類型によって規制を設けています。

万一違反行為が認められると罰則の対象となります。

・広告の表示(法第11条)
・誇大広告等の禁止(法第12条)
・未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)

中級レベルでは
・前払式通信販売の承諾などの通知(法第12条)
・契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)
・顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)

が存在します。

消費者の利益を守るための民事ルールも存在しますので、こちらについてもご紹介しましょう。

消費者による契約解除(クーリング・オフ)法人間取引や通販の場合は、その限りではないので注意も必要です!

意思表示の取消しそもそも、無効なので取り消し対象だよ、となります。

ポイントとしては、通販に定められた項目について
・広告表示義務がある
・誇大広告が禁止されている
・返品に関する特約(「返品不可」や返品条件など)

について定め、表示がなければ原則8日以内なら自由に返品が可能です。

通信販売にはクーリングオフ制度の適用がないこと、最後に罰則規定をしっかり確認してください。

インターネット通販を行う際に注意が必要な特定商取引法による規制内容を共有しましたが、消費者庁にクレームが入らないようにするのはとても重要です。

特定商取引法以外の消費者契約法のポイントもお話をしておきます。

不当勧誘」として取り消しの対象となるのは、この3つです。

・不実告知(うそを言う)
・断定的判断の提供(絶対儲かる!)
・不利益事実の不告知(メリットだけ強調してデメリットを言わない)

ECサイト運営の中に記載の商品説明ページの作成や運用の「あるある」だが、こうした単純なミスも命取りになります。

もしかすると適格消費者団体から「不当勧誘」として指摘されると、集合訴訟に発展してしまいます。

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ほとんどのネット通販の企業は、更なる成長を行っていくうえでステージごとに実行すべき施策とKPIの抜け・漏れがあるため、全体的な6ステップを踏む事ができていません。

・ネットでスタートしているので紙媒体の同梱物の制作の作り込みが甘い
・カスタマージャニーが完結されていないのでリピート率が上がらない
・CRMにビッグデータ・AIを活用していないので自社の商品を買う事が前提で組んでいる
・広告のみに依存しているので自然検索からの流入がない

このような問題からの課題発見から改善策の提案から実行まで御社に訪問してお手伝いいたします。

これが通販コンサルティング事業の考え方になっています。

通販コンサルタントの場合、とくに商品やサービスを販売・提供するわけではなく、コンサルティングそのものが商品です。

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ABOUTこの記事をかいた人

株式会社ルーチェ代表取締役   年商600億円の上場企業の通信販売会社 で販売企画から債権回収のまで16年経験。 その後、化粧品メーカーの中核 メンバーとして5年マーケティングに参画。 大手エステ系企業の通販ビジネスのサポート で200%売上アップ。 ニュージーランドのシンボルフルーツ企業の 販促支援でレスポンス率を2倍アップ。 某健康食品会社の事業開発及び通販支援で 新規会員数が2,000名増加など、 通販ビジネスと、売れる商品開発のプロ として誰もが知る有名企業の ヒット商品の誕生に多数関わる。 売れる商品を発掘し、ヒット商品に変える 独自メソッド 「ダイレクト通販マーケティング理論」 を提唱。 中小企業から中堅企業をメインに、 企業に眠る“売れる商品”の発掘を数多く サポートしている。 国内の注目ビジネスモデルや経営者に焦点を 当てたテレビ番組「ビジネスフラッシュ」に出演。 また、著書にはベストセラーとなった、 伝説の通販バイブル(日本経済新聞出版社)がある。