単なる製品の販売を超えて
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From:通販プロデューサーの西村公児
自宅のリビングにて
作ったモノを売るときに知っておきたい「法律」の話
何がOK? 何がNG?
本題へ
個人のモノづくりが当たり前になりつつある昨今
3Dデータを登録するだけで販売できるサービスも登場し、
ただモノを作るだけではなく
販売したいと思うニーズも増加しています。
しかし、モノを販売するに当たって
意外と知らないのは法律に抵触しているか否かです。
オリジナルキャラクターを3Dプリンタで出力し、
販売しようと思った場合でも
実は似ている作品があって訴えられるのではないか?
販売した後に模倣されたらどうしよう?
など、漠然とした不安が浮かんできますし、オリンピックの際も
国立競技場の建築の設計でも問題に上がりました。
ただ、そうは言っても具体的に
一体何にどのように
注意を払えばいいのか分からない……。
というのが実態ではないでしょうか?
今回はそんな不安を晴らすべく、
作ったモノを販売するときに注意すべきこと
について解説をしていきます。
主には、知的財産権を有する事案になります。
押さえるべきは3つ!
「著作権」「意匠権」「製造物責任法」
です。
モノを販売するに当たって、
主に注意すべきは著作権・意匠権・製造物責任法
の3つです。
現行法では、販売する人が“個人”か“企業”
かなどの線引きはなく、
同じ法律で整備されているので、
大手だからとか個人事務所だからと言った
優遇制度がどちらにもありません。
この3つの概略は、モノづくりにおける対策を理解すると、
販売に当たってのリスクはかなり軽減が可能になります。
著作権は偶然の一致や類似を認める権利なんです。
著作権とは、テキストやスケッチ、
音声、映像、ソフトウェア(プログラム)など、
文化的な創作物を保護している権利です。
著作権の特徴は、誰かが作品を生み出した瞬間
に発生するということです。
特許庁などへ登録は必要ありません。
モノづくりで言えば、3Dデータや図面
などがこれに当たる。
著作権の対象になるもの
著作権は生み出した瞬間に発生する権利なので、
偶然の一致や類似は大いにあり得るとされています。
故意に似たものを作成したのでなければ、
似ていても侵害には当たりませんというのが解釈です。
自らに思い当たることがない場合、
特に調査する必要もありません。
たとえ、似たようなデザインになり、
先に生み出した作者に著作権侵害を
問われた場合でも、申告した作者側が
意図的に侵害されたという証明を行わなくてはならない。
そうした偶然の一致を認めているのが著作権だ。
実用品を守るのが意匠権です。
著作権とは異なり、特許庁に申請し
登録することで初めて発生するのが
意匠権です。
意匠権は、ハードウェアやプロダクトの
外観デザインを守る権利です。
モノづくりで言えば、3Dプリンタの
出力物がこれに当たります。
ペットボトルや容器などの機能的なモノは
実用品として分類されています。
これら実用品の外観デザインは、
著作権ではなく、意匠権登録をして
初めて保護されるというのが原則です。
オリジナルのデザインだと考えて製作し
販売した実用品だとしても、
意匠権登録が行われていた場合は、
その意匠権の侵害に当たってしまう
可能性がありますので注意が必要になります。
では、著作権と意匠権の違いですが、
意匠権登録がされているか否かについては
Webサイト上で確認できます。
反復してモノを作ると発生する「製造物責任法」
に該当します。
製作したモノを使用中、壊れたり事故が
起きたりした場合を想定し、
製造物に関する責任を定めているのが
製造物責任法(PL法)です。
責任を問われる立場として
製造業者等と定められているが、
個人でも、反復継続してモノを作っている場合は
この製造業者等に該当するので個人事業主にも適応されます。
企業だけでなく個人でもモノを
反復継続して製造すれば製造物責任法の対象です。
これはモノを製造する場合だけでなく、
加工や輸入を行う場合などにも
適用されます。
製造物責任法は、立場的に
「強い」製造業者と「弱い」消費者の
格差を是正することを目的にされた法律です。
しかし、個人によるモノづくりが普及し、
モノづくりや消費の在り方が多様化している中、
製造物責任が一律に個人にも適用されることに関しては、
今後の課題になっています。
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