今日もお忙しい中、
ご覧いただき
ありがとうございます。
単なる製品の販売を超えて
商品に社長の「らしさ」・「生き様」を
投影して、人の心に刺さるメッセージを
発信することで、小さな会社でも
小売業の変革を通販で実現する、
をビジョンに掲げ、
【共創価値を科学的にする】こと
を追い続けています。
あなたのビジョンと価値提供を
ギフトとして、最大限に引き出して
あなたの売上を最大化しながら
世の中をよりよく照らし、
お客さまと共に共創しながら、
「売れないを売れるに変身させる」
プロデュース業をメインに活動しています。
さて、本題へ
From:西村公児
銀座のデスクから
ネット通販 億超えのルールを購入して頂いたお客さまから
こんなメール(問合せ)が来ましたので
共有しますね!
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西村氏の『ネット通販億越えのルール』を
購入した●●と申します。
実践的なノウハウを紹介して頂き、
とても参考になる内容ばかりで、
来年度からすぐに実践していきたいと思います。
そこで、読んでいて疑問に思った点が
何点かあり質問メールを送らせて頂きました。
質問は、P223『定期購入だけじゃない』の法則、
に書かれている『電話でのみ解約できるような体制を整える』点についてです。
質問①:電話でのみ解約を受け付けている点を
お客様に伝えるのはどの段階でどの様に行うのでしょうか?
※自社でも定期購買制度を設けており、『解約は原則電話でお願いします。』
とLP内で(ふわっと)書いていても解約依頼の比率は、メール1:電話1となってしまいます。
ふわっと書いているのがいけないのでしょうか?
それとも伝えるタイミングが間違っているのでしょうか?
質問②:『解約は原則電話でお願いします。』と
書くとクレームの増加や消費者庁からの指摘に関して、
どのような対策を取るべきなのか?
以上の2点が疑問に思った点です
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早速、それぞれ回答をしたいと思います。
どのタイミングで伝えるかになりますが、
ランディングページ(LP)以外に同梱物にQAを
入れて記載する必要があります。
残念ながら、この比率(メールと電話)1:1の構成比を
変えたいという希望だと思いますが、あまり構成比は
変りません。
一定数の割合でメールのみで簡単に
解約したいというニーズが
あるので強要することは難しいです!
事業主サイドは、少しでも解約を延期して欲しいという
思惑に対して
顧客側は、面倒なので
メールで簡単に解約したいといういう心理になって
いるからです。
仮に強い要請を書いたとしても
(『解約は原則電話でお願いします。』)
構成比は大きく変りません。
しかしながら、対外的な大義名分を準備する
必要があります。
よって事前にクレームが発生することを想定して
トークマニュアルを作成されることをオススメ
致します。
より実践的な質問ですが
是非、実行されることを期待して居ます。
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