特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

今日もお忙しい中、
ご覧いただき
ありがとうございます。

単なる製品の販売を超えて
商品に社長の「らしさ」・「生き様」を
投影して、人の心に刺さるメッセージを
発信することで、小さな会社でも
小売業の変革を通販で実現する、

をビジョンに掲げ、
【共創価値を科学的にする】こと
を追い続けています。

あなたのビジョンと価値提供を
ギフトとして、最大限に引き出して

あなたの売上を最大化しながら
世の中をよりよく照らし、
お客さまと共に共創しながら、
「売れないを売れるに変身させる」
プロデュース業をメインに活動しています。

さて、本題へ
From:西村公児
嫁の実家より

2017年の最後にこんな質問が来ました
ので共有します!

新年仕事始め以降の返答でよいのですが質問があります。

現在メルマガに、「メルマガの解除はこちらから」
という記載をしているのですが
毎回ここぞとばかりに解除する人がいます

メルマガに解除方法を記載しなくてはならないなどの法律が
なければ記載したくないのですが
記載しなくても問題ありませんでしょうか。

残念なんですが、「特定電子メール法」の縛りがあるので
解除を設けないとだめです。

つまり、「オプトイン」「オプトアウト」などメールにルールが
あります。

オプトインとは
メールマガジンを購読してもらうには、
配信するメールがどんなものであるか、購読者側に事前に承諾を得ること
をさします。

オプトアウトとは
「配信を停止してほしい」という
意思の受信者に対し、メール配信を停止・解除を行うことです。

受信者がオプトイン・オプトアウトを
スムーズに行うことができるよう、送信者の情報や解除方法など、
特定事項をメール本文に記載する義務があります。
受信者より解除通知を受けた場合は、以降のメール配信は原則行えません。

上記のように 特定電子メール法に違反した場合、
総務大臣および内閣総理大臣により規則に対する適合・
改善命令などが発せられます。また、違反の状況によって、
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法人の場合は3,000万円以下の罰金)」が課せられます。

の他にも「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に
違反の状況に応じて詳細に罰則が規定されていますので、確認してみてください。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC1000000026&openerCode=1

「担当者の氏名」や「サービス名称」、「正式な連絡先」の記載することは
担当者にとっては必須になります。

詳しいことは、消費者庁が提供する「特定電子メールの送信等に関するガイドライン 」を
確認してみて下さい。

追伸

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ABOUTこの記事をかいた人

株式会社ルーチェ代表取締役   年商600億円の上場企業の通信販売会社 で販売企画から債権回収のまで16年経験。 その後、化粧品メーカーの中核 メンバーとして5年マーケティングに参画。 大手エステ系企業の通販ビジネスのサポート で200%売上アップ。 ニュージーランドのシンボルフルーツ企業の 販促支援でレスポンス率を2倍アップ。 某健康食品会社の事業開発及び通販支援で 新規会員数が2,000名増加など、 通販ビジネスと、売れる商品開発のプロ として誰もが知る有名企業の ヒット商品の誕生に多数関わる。 売れる商品を発掘し、ヒット商品に変える 独自メソッド 「ダイレクト通販マーケティング理論」 を提唱。 中小企業から中堅企業をメインに、 企業に眠る“売れる商品”の発掘を数多く サポートしている。 国内の注目ビジネスモデルや経営者に焦点を 当てたテレビ番組「ビジネスフラッシュ」に出演。 また、著書にはベストセラーとなった、 伝説の通販バイブル(日本経済新聞出版社)がある。